ペットの相続

作成者:司法書士 岡田智大

作成日:2025年02月26日

ペットに関する相続

 近年、ペットを家族同然に大切にする人が増えています。

 しかし、ペットの相続についてしっかり考えている人は意外と少ないのではないでしょうか?「もし自分が先に亡くなったら、この子はどうなるのか…」そんな不安を解消するために、ペットの相続に関する基礎知識と対策を解説します。

 

 法律上、相続できるものは「財産(お金・不動産・動産など)」ですが、ペットは財産とはみなされません。

 日本の民法では、ペットは「物」として扱われますが、「相続の対象」ではなく「遺産の一部」として扱われます。

 複数の相続人がいる場合には、遺産分割協議が完了し、相続人が確定するまではペットも遺産の一部なので「共有状態」が続きます。

 ただ、他の財産と違う点がペットは生き物だという点です。他の財産は遺産分割協議が完了するまで放置しておくこともできますが、ペットは飼い主が亡くなってからすぐに誰かが世話をしなくてはペットも健康を害してしまいます。

 そのため、被相続人が亡くなる前からペットの処遇を検討・準備しておく必要があります。

 では、大切なペットをどうすれば安心して託せるのでしょうか?

対策方法としては以下の3つの方法があります。

1. 遺言書で「引き取り先」を指定する

 遺言書を作成し、信頼できる家族や友人に「ペットの飼育をお願いする」と明記することができます。

 加えて、負担付遺贈ということで、ペットの生活費として上乗せして財産の一部を譲ることも可能です。

 ただし、引き取り手が遺言の内容を拒否することもできるため、事前に了承を得ておくことが重要です。

2. 家族信託を活用する

 「家族信託」とは、財産を信頼できる人(受託者)に託し、指定の目的に沿って管理・運用してもらう制度です。

 例えば、「自分が亡くなった後は、〇〇さんにペットの世話をしてもらい、信託財産から毎月5万円の飼育費を支払う」といった形で設定できます。 

確実にペットの生活費を確保できるため、安心度が高い方法です。

3. ペット信託を利用する

 近年、ペットのための「ペット信託」という制度が注目されています。

 これは、飼い主が生前に信託契約を結び、ペットの世話や飼育費の支払いを専門機関や第三者に託す方法です。

 特に、長寿のペット(犬や猫など)を飼っている場合、安心して託せる仕組みとして有効です。

 ペットは法律上「相続財産」ではありませんが、飼い主の準備次第で安心して託すことができます。「遺言書」「家族信託」「ペット信託」などの方法を活用し、万が一のときに備えておきましょう。

お役立ち情報
(目次)

受付時間

 
午前 ××
午後 ××

平日9:00~18:00
※ 平日夜間・土日祝は事前にご予約ください。

所在地

〒420-0812
静岡県静岡市葵区
古庄四丁目3番21号

054-292-4540

お問合せ・アクセス・地図

PageTop