3ヶ月経過後に相続放棄できる場合

作成者:司法書士 岡田智大

作成日:2024年11月30日

3ヶ月経過後に相続放棄できる場合

 原則、相続放棄は亡くなったことを知った日から3ヶ月以内にしなくてはいけません。

 相続放棄がされなければ、資産も負債も相続することになります。

 ただし、3ヶ月経過後に相続放棄できる例外的な場合があります。

 例えば以下のような場合です。

・(相続人自身が)行方不明などの音信不通時に被相続人が死亡していた。そのため。亡くなったことを数年経ってから初めて知ったケース。

・先順位の相続人が資産や負債を相続したと思っていた。しかし、実際は先順位の相続人たちは相続放棄をしており、数年経った後に自分が相続人になったことを初めて知ったケース。

・亡くなったことは知っていたが資産も負債も両方無いと信じ切っていた。しかし、数年後に借金(負債)の存在を初めて知ったケース。

 

 上記の2つの例の場合のような「亡くなったことを知らなかった」「亡くなったことは知っていたが自分が相続人になったことは知らなかった」場合には、知ってから3ヶ月以内であれば相続放棄申述が可能な場合が多いです。

最高裁の判例

 最高裁判所の過去判例で相続放棄申述が認められない恐れがあります。

 最高裁判所昭和59年4月27日判決に3ヶ月経過後の相続放棄が認められるための要件が書かれています。

 それによると、以下の3点の要件を全て満たしている必要があります。

・被相続人に相続財産が(資産・負債)が全くないことを信じていたこと

・相続人に対して相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があること

・相続財産が全くないと信じたことに相当な理由があること

 「借金がないと思って、故人の家に残っていたわずかな現金20万円は自分のものにした」これはプラスの資産があったことを相続人が認識し相続していると見なされ、負債も相続する義務が生じ相続放棄を認められない可能性が高くなってしまいます。

 3ヶ月後に相続放棄の申述を行う場合には、申述書の他に事情説明書にあたる上申書を提出する必要があります。

 判例を考慮した文面として作成しますので、法律文書作成に自信がない方は専門家に依頼することをお勧めします。

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