相続発生後14日以内にやらなくてはいけない手続き

作成者:司法書士 岡田智大

作成日:2024年09月30日

作成日:2024年09月30日

様々な手続き

 ご家族が亡くなり、衝撃や悲しみで無気力な状態かもしれません。

 しかし、人がお亡くなりになると様々な手続きが必要になってきます。

 今回はそうした急ぎでやらなくてはいけない手続きを3つご説明していきます。

死亡診断書の受け取り

①死亡診断書の受け取り

 こちらは最期を看取っていただいたお医者さんから死亡診断書というのを受け取っていただきます。

 これを受け取らないと次に進めないので、まずはこれが最初の一歩目になります。

死亡届と火葬許可申請書の提出

②死亡届と火葬許可申請書の提出

 死亡届と火葬許可申請書を亡くなった方の死亡地の役場に提出します。

 これは死亡を知った時から7日以内に提出しなければいけません。

 葬儀会社に葬儀を依頼した場合、一部代わりに手続きをしてくれる会社もあるようですので、葬儀会社に依頼する場合であれば確認してください。

 死亡届の提出期限に遅れてしまうと「5万円以下の過料」の制裁が科されてしまいます。

 そうした罰金のリスクもある上に、この死亡届提出が完了していないと次の手続きに移れません。

 まず、葬儀や埋葬ができません。そして、保険の資格喪失手続きや住民票の手続きにも移れません。

 死亡届の提出は確実に踏むべき2番目のステップとして覚えておきましょう。

年金・保険関係の受給停止手続き

③年金・保険関係の受給停止手続き

 厚生年金の場合は死亡日から10日以内、国民年金の場合は14日以内に受給停止手続きをしなくてはいけません。

 健康保険や介護保険などの保険関係は資格喪失手続きを14日以内にしなくてはいけません。

 年金の受給停止手続きが遅れてしまうと、年金を多く受け取りすぎることになります。

 うすると、年金事務所から後で多く受け取った分を返金するように言われます。

 余分な返金手続きで煩わされないように期日内に受給停止手続きを完了するようにいたしましょう。

まとめ

 このように14日以内にやらなくてはいけないのは相続のような難しいことではありません。

 各役所へ家族が亡くなったことの連絡を入れていく淡々とした作業です。

 突然のことで心身共に大変ではありますが、確実に作業を完了していきましょう。

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