相続についてのお尋ね

作成者:司法書士 岡田智大

作成日:2024年09月03日

相続についてのお尋ね

 「相続についてのお尋ね」とは、亡くなった人から相続を受ける相続人に全員に対して送られます。

 これは、相続税がかかる家庭も、かからない家庭にも送られてきます。

 税務署は、亡くなった相続人の財産状況を把握しており、被相続人が多くの財産を保有している場合には「相続税についてのお尋ね」が発送される可能性が高まります。

 突然の税務署からの通知にびっくりしてしまうでしょう。

 ですが、これが届いたからといって、絶対に相続税の申告が必要というわけではありません。

 相続財産が基礎控除の額を超えていなければ相続税の申告は不要です。

 申告が不要なことがわかったら、「相続についてのお尋ね」に対して必要事項を記入して返信します。

 そして、相続税の申告が必要となった場合には相続税申告書を作成して提出する必要があります。

もしもお尋ねが届いたら

 もしも「相続についてのお尋ね」が届いたら、亡くなった人の基本情報や財産の概算評価額、負債や葬式費用などを記入して返送しましょう。

 この記入項目が多岐にわたり、路線価や倍率を記入したり、そこから出される土地や建物の概算を計算したりと自力でやろうとすると手間も労力もかかります。

 自分で返答書類を作成するのが難しいと感じる方は、税理士に依頼することをおすすめします。 自力で記入することを選べば専門家への依頼料の出費は抑えることができます。

 ですが、「自分の計算では相続税がかからないと思っていたのに、実際は課税対象だった!」なんていうこともあります。

 無理をせず専門家に依頼することをおすすめします。

 この「相続についてのお尋ね」は、税務署で第一次から第三次までの選定をうけて送る家庭を決められています。

 もしもこのお尋ねに対して返答がない場合には、税務署はその相続人に何か後ろ暗いものがあると怪しみます。

 その結果、税務調査が入る可能性が通常よりも高くなります。

 だからこそ、「相続についてのお尋ね」には必ず返答するようにいたしましょう。

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