相続人申告登記のメリット・デメリット
1 相続人申告登記とは
相続人申告登記は、亡くなった人の不動産について、相続人が法務局に対して、自らが相続人であることを申し出ることによって、登記官が職権で相続人の氏名・住所等を登記する制度のことをいいます。
このような相続人申告登記の制度ができたのは、相続登記の義務化が背景にあります。
2024年4月1日から、不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられており、正当な理由のない相続登記の申請漏れは10万円以下の過料が課されることになります。
しかしながら、亡くなった人の不動産を相続した人の中には、相続人が多数存在するため相続人調査に時間を要したり、誰が取得するかがなかなか決まらなかったり等、すぐには相続登記をすることも難しい場合があります。
そのような相続人のために、簡易な手続きで自らが相続人であることを申告することにより登記申請義務をいったんは免れることを可能にしたのが、相続人申告登記の制度となります。
2 相続人申告登記のメリット
⑴ 手続きが簡易
相続人申告登記のメリットは、その手続きの簡便さにあります。
申出人が単独で行うことができるほか、申請のための書類も少なくて済みます。
①申出人と亡くなった人との関係が分かる戸籍の証明書(亡くなった人と申出人との関係によって必要になる戸籍が変わります)のほか、②申出人の住所を証する情報(住民票等)、③申出書があれば、相続人申告登記の申請ができます。
⑵ 登記の義務をいったん免れることができる
相続人申告登記をすると、登記申請義務をいったんは免れることができるのがメリットです。
ただし、相続人申告登記によって上記義務を免れることができるのは、あくまでも申告をした相続人に限り、申告をしていない他の相続人は義務を免れることになりませんので注意が必要です。
3 相続人申告登記のデメリット
⑴ 登記簿に名前と住所が載る
相続人申告登記をすると、登記簿に申告をした人の氏名と住所が載ることになります。
登記簿謄本は誰でも取得することができますので、登記簿謄本を見た人(不動産会社等)が申告をした人宛に連絡をする可能性があります。
このように申告人の氏名と住所が載ることがデメリットになる場合があります。
⑵ 遺産分割協議が成立した場合には、再度登記の必要がある
遺産分割協議が成立した場合、協議が成立してから3年以内に、遺産分割協議で決まった内容を登記する必要があります。
相続人申告登記は、あくまでも申告人が相続人であることの事実を記載した登記にすぎません。
したがって、遺産分割協議によって最終的な相続不動産の権利移転があった場合には、それを反映させるための登記が改めて必要になるのです。
このように、相続人申告登記をしたとしても、遺産分割協議が成立したら改めて相続登記をしなくてはいけないのは、二度手間になりますのでデメリットの1つといえます。