相続発生後の口座凍結
相続発生後の口座凍結について
相続発生後の口座凍結についてですが、「相続が発生すると自動的に故人の口座が凍結されてしまいお金が引き出せなくなってしまう」という勘違いがよく見受けられます。
しかし、実際銀行は預金者がいつ亡くなったということを自ら把握しません。
相続人からの報告等がなければ銀行は預金者が亡くなったことを知らないままです。
そのため、故人が亡くなったら即座に口座凍結がされるということはありません。
亡くなってから何日以内に連絡しなければいけないというルールはありませんので、通帳の記帳や公共料金の引き落とし口座の変更などやるべきことを確実にやってから銀行に連絡をしましょう。
口座凍結される場合
銀行の窓口に家族が亡くなったことを連絡しないでも、相続人が不用意な引き出しをしようとして故人が亡くなったことが銀行に知られるケースもあります。
例えば、遺産分割協議がまとまっていないのに銀行の窓口で1日に多額の預金を故人の口座から引き出そうとしたり、故人の口座の残高証明を取得しようとすることで銀行に故人が亡くなったことを認識され、その銀行口座を凍結されてしまいます。
銀行口座は凍結されてもきちんと手続きをすれば解除が可能なので過度に恐れないようにしましょう。
遺産分割前の払戻し制度
故人の預金口座が凍結されてしまったとしても「遺産分割前の払戻し制度」を利用することで一定金額までなら預金を引き出すことができます。
通常は、相続手続きを経て凍結した口座を解約し、相続人に払戻しをしていきます。
ですが、この方法だと相続人全員から書類や実印をもらう必要があるため時間がかかります。必要書類を提出しても、そこから手続き完了まで2~3週間はかかります。
遺産分割協議が難航するとさらに払戻しに時間がかかります。
「遺産分割前の払戻し制度」を活用すれば相続人1人でも急ぎで故人の口座からお金を引き出せます。
しかし、引き出せる金額には上限があります。
「亡くなった人の死亡時の預金残高×3分の1×払戻しをうける相続人の法定相続分」までがこの制度で引き出せる金額の上限です。
また、同一金融機関からの払戻しは150万円が上限です。
この方法ならば独断かつ速やかに預金を引き出すことはできますが、他の相続人の同意なく故人の預貯金を引き出すことになるので他の相続人に不信感をあたえる原因になります。
葬儀代など明確で納得できる用途かつ領収書もきちんと残す必要があります。