相続税の払い過ぎにご注意ください

文責:税理士 井川卓磨

最終更新日:2024年07月19日

1 相続税は納税者ご自身が税額を計算して申告します

 亡くなった親族から遺産を相続した場合、遺産総額に応じて相続税という税金を支払わなければなりません。

 そして、相続によって遺産を取得した方は、ご自身で相続税としていくら納付しなければならないかを計算した上、相続税申告書を作成し、根拠資料を添付して税務署に提出し、納付を行わなければなりません。

 しかし、十分な知識・経験がないまま税額を計算し、相続税申告をしてしまうと、必要以上に相続税を払い過ぎてしまう場合があります。

 例えば、相続税申告では、相続税を減額することができる特例が複数あります。

 主な特例についてご紹介していますので、詳しくはこちらをご覧ください。

 それぞれ条件はありますが、利用できる特例を最大限使えば、相続税を抑えることができたのに、特例を適用せずに相続税申告をしてしまうと、相続税を払い過ぎてしまうことがあります。

2 相続税を払い過ぎた場合には更正の請求ができる

 相続税を払い過ぎた場合には、更正の請求という手続きをすることで、払い過ぎた相続税を返還してもらうことが可能です。

 ただし、更正の請求は、相続税の申告期限の日から原則5年以内に行わなければなりません。

3 相続税の払い過ぎに気付くことができない場合も…

 税務署は、過少申告や相続税の申告漏れがあった場合には、税務調査を行い、正しく相続税を納付するよう指導します。

 他方で、相続税を多く払い過ぎていた場合には、税務署は払い過ぎを指摘してくれることはありません。

 したがって、一度相続税の払い過ぎをしてしまうと、払い過ぎに気付かないまま損をしてしまうことがあるのです。

4 相続税申告は、相続税に強い税理士にご相談を

 相続税の払い過ぎをしないためには、相続税申告を、相続税に強い税理士に相談・依頼した方が無難です。

 税理士の取り扱う分野は多岐にわたり、税理士の中にも、相続税は扱っておらず、法人税や所得税などを専門的に取り扱っている税理士もいるため、相続税に強い税理士を探すことが大切です。

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