贈与税配偶者控除とは

作成者:司法書士 岡田智大

作成日:2024年06月30日

変更日:2024年06月30日

贈与税の配偶者控除

 贈与税の配偶者控除は結婚20年以上の夫婦なら自宅不動産の贈与や自宅の購入資金を贈与する場合にお互いへの贈与が最大2000万円非課税となる制度です。

 この制度は自分が亡くなった後の配偶者の住宅確保を目的とした制度なので、この特例が使える財産は先述のような住宅に関わるもののみとなります。

条件

①婚姻期間が20年以上の夫婦

 途中離婚していても、その後同じ人と再婚していれば離婚前と再婚後の婚姻年数の合算が可能です。

②法律婚をしている夫婦

 婚姻届を市役所に提出し、正式に受理された民法上の配偶者に限定。内縁の妻・夫の場合には適用外です。

③贈与を受けた年の翌年3月15日までに自宅に住み始め、その後も住み続ける人。

④贈与を受けた年の翌年2月1日〜3月15日までに贈与税の申告をした人

 申告をしなければおしどり贈与が認められず、高額な贈与税を支払うことになるため注意が必要です。

活用場面

 対象者は相続でもめる未来が予想される家庭です。

 例えば「妻と子供の仲が悪い」「前妻との間に子供がいる」等の相続人間で対立が予期されるような場合には活用を検討して、配偶者の将来の居住環境を確保しておくことが望ましいでしょう。

 事前に贈与しておけば、自宅は相続財産からは外れて確実に配偶者のものになります。

 しかし、もしも自宅が遺産分割協議の末に配偶者と子供の共有になった場合、配偶者の一存では自宅の売却や賃貸としての貸出ができず、配偶者が不利益を被る場合があります。

 そうした事態に陥らないためにも、登録免許税や不動産取得税が通常の不動産相続よりも多少高くなったとしても、生前に贈与し、配偶者に自宅不動産を渡しておくといいでしょう。

 使いどころが限定されている制度ですが、争族を心配する家庭には非常に有効な制度です。

お役立ち情報
(目次)

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