新NISAの相続

作成者:司法書士 岡田智大

作成日:2024年06月30日

作成日:2024年06月30日

新NISAの相続

 2024年から新NISAが始まりました。

 非課税口座で金融商品を保有できるようになり、資産形成手段のひとつとして老若男女問わず利用されています。

 こうした非課税口座の開設者が亡くなった場合には、遺産を引き継ぐ相続人は「非課税口座開設者死亡届出書」をその非課税口座に提出しなければなりません。

 そして、その口座に入っていた金融商品は非課税口座から払い出されます。

 金融商品の売却や運用継続を行うには、相続人の特定口座へ移管することになります。

 この際、非課税口座の開設者が亡くなった時に、その日の終値に相当する金額によりその金融商品を売却したものとみなします。

 開設者が亡くなった時までの含み益いんついては非課税措置の適用があり、相続人の特定口座に移管された含み益込みの金額が相続人の取得価額になります。

 また、亡くなった日以降に発生した配当等には非課税措置の適用はありません。

注意点①

 相続した新NISA口座の金融商品を相続人の新NISA口座へ移管することができず、特定口座へ移管しなければいけないという点です。

 被相続人が亡くなった時点での新NISA口座での売却はできないため、金融商品を売却するためには一度相続人の特定口座で金融商品を受け取る必要があります。

 もともと金融商品とは無縁で証券口座を持っていなかった人は新たに開設する必要があります。

注意点②

 亡くなった人の新NISA口座から相続で金融商品を移管する際には、原則として、相続人がその新NISA口座と同一の金融機関の特定口座で移管しなければいけないという点です。

 例えば、父が楽天銀行で新NISA口座を開設していたとします。

 その後父が亡くなり、その口座の金融商品を相続するとなった場合には楽天銀行の特定口座へ移管する必要があります。

 また、新NISA口座の金融商品は相続税申告の対象となります。

 NISA口座の利益が非課税になるのは、あくまで所得税や住民税の話です。

 相続時に発生する可能性がある相続税申告における相続財産の対象になります。

 円滑・円満な相続のためにも家族全体で相続について話し合うことはもちろんですが、突然金融商品を相続して戸惑わないように投資の知識も家族全体で共有しておく必要があります。

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