不動産の共有名義

作成者:司法書士 岡田智大

作成日:2024年05月31日

最終更新日:2024年05月31日

不動産の共有名義

 相続が発生した場合、相続財産である不動産については一度相続人間で各自の相続分に応じた割合で共有となります。

 この共有状態を「遺産共有」といいます。

 そして、この法律上の暫定的な状態から遺産分割協議で実際に不動産の取得をする相続人が決められ法律関係が確定します。

 遺産分割で不動産が共有とされた場合、確定的な法律関係としての「共有」となります。この共有状態を「物件共有」といいます。

共有物分割

 遺産共有は遺産分割前の暫定的な共有状況をいい、これを解消する方法は遺産分割です。

 対して、物件共有は遺産分割後に確定した共有状態であり、この共有状態の解消方法は共有物分割請求です。

 共有物分割請求は、それぞれの共有者が他の共有者に対して行います。

 共有物分割請求は共有状態であれば原則としていつでも行うことができます。

 しかし、共有者間で一定期間内は分割しないとの契約(例:母の存命中は共有している自宅不動産は分割しない)をした場合には、その期間は共有物の分割ができません。

共有物の分割方法

 共有物の分割方法としては以下の3つがあります。

①現実分割

 分筆するなどして、不動産を現実に分ける方法です。

②換価分割

 共有物を売却して売却代金を持分割合に応じて分配する方法です。

③価格賠償

 一部の共有者のみが取得し、他の共有者には代償金を支払う方法です。

共有物分割請求訴訟

 共有者間で分割方法についての意見が一致せず、話し合いによる解決ができないこともあります。

 その場合は裁判所に共有物分割請求訴訟を提起します。

 訴訟には共有者全員が関わらなければいけないので、自分と同じ意見の共有者は一緒に原告になってもらい、意見の一致しない共有者全員を被告として訴訟を起こします。

 そして、裁判上でも分割方法についての意見が一致せず、和解による解決が難しい場合、最終的には裁判所が様々な事情を考慮したうえで判決により分割方法を決めます。

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