遺産分割調停

作成者:司法書士 岡田智大

作成日:2024年05月30日

最終更新日:2024年05月30日

遺産分割調停

 亡くなった方の遺産分割で、相続人の間で遺産分割についての話し合いに決着がつかない場合には、相続人のうちの1人もしくは何人かが、他の相続人を相手方として家庭裁判所に対して遺産分割調停を申し立てることができます。

 調停手続では、まず調停委員(もしくは調停委員会)が当事者双方から話を聞きます。そして、それぞれの主張の根拠となる資料などを提出させ、当事者たちがどのような遺産分割を希望しているのかを把握します。

 その上で遺産分割案の提案や、解決のために必要な助言をするなどして調停成立に向けた話し合いを進めます。

 遺産分割調停を行うことで、公正・中立な立場の調停委員が間に入った冷静な話し合いができます。

 当事者同士だけでは対話が過熱し感情的になりすぎてしまい堂々巡りになってしまいがちです。

 調停委員会はそうした堂々巡りを切ってくれる役目も担っています。第三者を介した話し合いの場になるため、相続当事者たちは建設的かつ互いに歩み寄る姿勢がそれまでの当事者間の話し合いの場以上に必要になります。

 また、自分の主張を調停委員に主張するための客観的な資料も必要になるため準備が必要です。

期間について

 調停成立までにかかる期間としては半年〜1年が多いと言われています。

 ですが、なかには多数の不動産が絡む相続や、自社株式の評価をめぐる相続で当事者間での折り合いがつかずに審理が2〜3年の長期化の道を進むこともあります。

 話し合いがまとまらずに調停が不成立になった場合には、自動的に審判手続きが始まります。

 審判手続きでは、裁判官が遺産に属する物や権利の種類、性質その他いっさいの事情を考慮して、家庭裁判所(裁判官)の判断により遺産分割方法を決めます。

 なお、家庭裁判所が行った遺産分割審判に対して不服がある場合には、即時抗告することができます。

 即時抗告を行うことができる期間は、審判の告知を受けた日から2週間以内です。

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