相続放棄をした方がよい場合

文責:弁護士 井川卓磨

最終更新日:2024年05月21日

1 相続債務の方が多い場合

 亡くなった方の財産について、相続債務の方が多い場合には、相続放棄をした方がよいでしょう。

 というのも、相続をすると、プラスの財産もマイナスの財産も、両方を引き継ぐことになり、プラスの財産だけを引き継ぐということはできないからです。

 そのため、相続債務の方が多いという場合には、経済的には相続放棄をした方がよいということになります。

 債務については、被相続人のところに届いた債権者からの通知書の内容や、不動産に付けられている抵当権があるかどうか、信用情報機関に発行してもらった信用情報などで内容を把握しましょう。

 なお、このような調査をしても、相続債務の内容がはっきりしないということもありうるでしょう。

 相続債務の方が多い可能性があるという場合には、そのようなリスクがあることを考慮して、相続放棄をしておくという判断をすることもあります

2 他の相続人と関わりたくない場合

 相続において遺産分割の必要がある場合には、どうしても他の相続人と関わる必要があります。

 他の相続人との関わりを持ちたくなければ、相続放棄をすれば、相続が開始した初めから相続人ではなかったということになりますから、協議に参加する必要はなくなります

 ただし、まったく関わりを持たなくてよいかというと、少なくとも自分が相続放棄をしたことは相手に伝えないと分からないでしょうから、相続放棄をしたことは伝える必要があるでしょう。

 相続放棄の手続きをすれば、裁判所から相続放棄受理通知書が送られてきますので、他の相続人にはこの写しを提供するなどの対応をすればよいでしょう。

3 相続を望まない場合

 自分に十分な財産がある、心情的に被相続人からの財産を受け取りたくないといった場合には、相続放棄をしましょう。

 相続放棄をする理由はそれぞれですし、各自が自由に放棄をするかどうかを決めることができますし、他の相続人からの同意を得る必要もありません。

 何らかの理由で相続を望まない場合には、相続放棄をしましょう

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