多額の生前贈与と特別受益

作成者:司法書士 岡田智大

作成日:2024年04月29日

多額の生前贈与と特別受益

 親が高齢になってくると兄弟姉妹間で親の生活をサポートする役割が出てきます。

 そうなると親がその子に「世話になるから」ということでまとまった金額の資金援助をする場合があります。

 相続の段階になった時にこうした多額の贈与や遺言による遺贈が「これは特別受益にあたるのではないか」と他の相続人が問題視して相続トラブルに発展するケースが散見されます。

 特定の相続人1人に対する生前贈与が特別受益にあたる場合には、遺産に持戻して遺産分割を行います。

 特別受益にあたるか否かはさまざまな事情を考慮して遺産の先渡しをしたか否かを判断します。

特別受益とは

 特別受益とは、共同相続人のうち亡くなった被相続人から遺言によって財産を遺贈されたり、婚姻や生計の資本として生前に多額の贈与を受けたりした人がいる場合に、相続人の相続額を算出し、そこから各人の過去の贈与額や遺贈額を控除して具体的な相続分を算定することです。

 特別受益に該当する遺贈や生前贈与は、共同相続人に対するものに限られるので、相続人の配偶者やその子供、第三者への遺贈や生前贈与は特別受益に該当しません。

 ですが、例えば父が娘のために土地を購入し、その名義人を娘の夫にしたとします。書類上は相続人の配偶者への生前贈与に見えますが、実質的にはこの贈与は娘になされたものとして例外的に特別受益に該当されることがあります。

持戻しの対象

遺言によって遺言者の財産の全部または一部を相続人に遺贈する場合は特別受益として持戻しの対象になります。

 ですが、生前贈与の場合にはすべてが特別受益にあたるわけではありません。

 特別受益にあたるかどうかは、贈与された金額・遺産総額との比較・他の共同相続人との均衡などを考慮して判断されます。

 遺産分割の場では、今まで何の言及もされなかったような金銭のやりとりが槍玉にあげられることがあります。

 特別受益にあたる場合もあればそうでないこともありますので、注意が必要です。

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