遺産分割協議書を作らないとどうなるか
1 遺産分割協議書を作成しなくてもできる手続きもある
法的には、遺産分割協議が成立する要件として、書面を作成することは規定されておらず、口頭でも協議は成立するとされています。
そのため、遺産分割協議書を作成することは法的な義務ではありません。
実務上でも、遺産のうち預貯金などの相続手続きについては、相続人全員で金融機関への相続届を作成して、必要な書類とともに提出をすれば、手続きをすることができますので、必ずしも遺産分割協議書を作成しなければならないことにはなりません。
解約された預貯金をどのようにするのかについて、手続きの事前または事後に決めた内容にしたがって、相続人間で分配ができれば、遺産分割協議書を作成しなくても、相続手続きができます。
しかし、そのような進め方をする場合でも、解約する預貯金の取決め内容などについての書面を作成して合意しておいた方が、後になって「言った・言わない」のトラブルになるおそれは少なくなるでしょう。
そのため、このような後日のトラブルを避けるためには、なるべく遺産分割協議書を作成しておいた方がよいといえます。
2 遺産分割協議書を作成しないといけない手続きもある
一方、不動産の登記手続きにおいては、遺産分割が必要なときは、遺産分割協議書と印鑑登録証明書の提出が求められますので、これを作成しなければ、手続きが進められません。
相続税の申告においても、遺産が全部分割されたとして申告するためには遺産分割協議書が必要になりますので、これらの手続きをするためには、遺産分割協議書を作成する必要があります。
相続手続きの中には、遺産分割協議書を作成しなければ手続きが進められないというケースもあります。
その際には、手続きが適切に進められるような内容で、遺産分割協議書を作成する必要があるということになります。
遺産分割協議書を作成する際は、手続きがスムーズに進められるよう、適切な内容を記載しなければなりません。
どのように遺産分割協議書を作成したらよいか分からないという方は、専門家にご相談ください。