相続発生した場合の選択肢

作成者:司法書士 岡田智大

作成日:2024年03月30日

相続発生時の選択肢

 相続が発生した場合でも、民法は「相続をするかしないか、どのように相続するか」の選択の自由を相続人に認めています。

 その方法が「相続放棄・単純承認・限定承認」と呼ばれるものです。

相続放棄

 相続放棄とは、相続人が自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述して相続を放棄できる制度です。

 被相続人から相続する財産よりも借金などのマイナスの財産の方が多く、「借金を相続したくない」という場合などが相続放棄をする典型例です。

 相続放棄ではプラスの財産もマイナスの財産も、いっさいの相続を放棄します。

 他の相続人の了承を得る必要がなく、単独で対応できます。

単純承認

 単純承認は、プラスの財産もマイナスの財産もいっさいをまとめて相続します。

 特別の意思表示をしなくても、亡くなった被相続人の財産を処分・消費した場合のほか、自分のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月の熟慮期間内に相続放棄や限定承認をしなかった場合などには単純承認をしたとみなされます。

 これを法定単純承認といいます。

限定承認

 これらの他に限定承認という選択肢もあります。

 これは相続人が亡くなった被相続人の財産の範囲内でのみ相続債務や遺贈を弁済するとして相続を承認する制度です。

 相続するプラスの財産の範囲内でマイナスの財産も相続し、相続債務を弁済した後にあまりがあればそれを相続し、相続債務などが財産を上回る場合には、その財産以上に弁済する必要はありません。

 複数の相続人がいる場合には、限定承認は相続人全員で行わなければいけません。 

 全員で限定承認すると決めれば、それぞれの相続人の固有財産からは相続債務などを弁済する必要がなくなります。

 このように限定承認は相続したとしてもマイナスにはならないことが保障されるため、プラスの財産とマイナスの財産、どちらが大きいか分からないという場合などには有効な手段です。

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