相続人の範囲と権利
相続人の範囲と権利
相続が発生した時に家族の誰に相続の権利があるかを把握することは、相続について考える際の一丁目一番地です。基本を押さえて円滑な相続を進めましょう。
第一順位
第一に、配偶者がいれば配偶者は常に相続人です。
その相続を放棄しない限り相続人になります。
また、配偶者以外に亡くなった被相続人と血のつながりのある血族相続人がいる場合には、その順位に応じて常に相続人となります。
なお、被相続人との内縁の配偶者に相続権はありません。ただし、内縁配偶者に遺贈することは可能です。
続いて血族相続人の順位について解説していきます。
血族相続人とは、亡くなった被相続人と血のつながりのある相続人のことで、被相続人との関係性によって相続の順位が決まります。
相続の第一順位にあたるのは「子」です。実子、代襲相続人(いわゆる直系の孫)、再代襲相続人(いわゆる直系のひ孫)などの直系卑属。
なお、養子は血のつながりはありませんが、子として相続権を有します。(養子縁組していることが必要です。)
第二順位及び第三順位
第二順位にあたるのは「直系尊属」です。
親や祖父母がこれにあたります。
第三順位にあたるのは「兄弟姉妹」です。
被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合で、その兄弟姉妹が先に死亡した場合にはその子供(甥や姪)が代襲相続人となります。兄弟姉妹は再代襲相続はありません。
この相続の順位というのは、先の順位の血族相続人がいないときにはじめて後の順位の血族相続人に相続権があるということです。
なお、それぞれの相続人の法定相続分は民法900条に規定され、同順位の血族相続人が複数人いる場合には、原則として等分です。
その他
被相続人の婚外子や胎児にも相続の権利はあります。
婚外子(非摘出子)とは、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子供のことをいいます。
かつては非摘出子と摘出子(婚姻関係にある男女の間に生まれた子)の相続分に差が設けられていましたが、法の下の平等に違反するとして、非摘出子も摘出子も「子」として同じ割合の法定相続分となりました。
胎児の場合ですが、本来相続人は相続開始時に生存していることが原則です。
ですが、胎児に関しては例外規定があり、相続開始時に胎児である場合には相続についてはすでに生まれたものとみなします。
そのため、胎児も「子」として第一順位の血族相続人になります。
もしも、胎児が死産となった場合には相続人とはなりません。
一方で、死産ではなく出生直後に亡くなった場合には出生により胎児の相続が現実化します。 そして、その相続権を胎児の相続人がさらに相続することになります。