名義預金にならないポイント

作成者:司法書士 岡田智大

作成日:2024年01月26日

名義預金とみなされないようにするためのポイント

 名義預金は預金者とは別人の口座でお金を管理している状態のことをいいます。

 名義預金は自分のお金を別人の口座で管理している状態なので、名義預金では生前贈与になりません。

 そのため、名義預金は相続税申告から漏れて追徴課税の対象になりやすいのです。

 こうした想定外の負担を、財産を遺したい家族に背負わせないためにも、残す預金を名義預金とみなされないようにするための解説をいくつかお話します。

①贈与契約書を作成して贈与する

 名義預金対策で贈与をおこなう時は、贈与契約書を作成しましょう。

 契約書を作成しておくことで、預金が自分の財産であることを証明できます。

 贈与契約書は一度きりではなく、必ず入金されるたびに作成しましょう。

②贈与税申告をする

 年間110万円を超える贈与を受けると、贈与税申告が必要になります。

 贈与税の申告をした財産に関しては名義預金とみなされません。

 その際には贈与をもらった本人が申告するようにしましょう。

 そして、贈与をもらった本人の口座から納税を行います。

 こうすることで名義預金ではないという証拠を残すことができます。

③口座の通帳・印鑑をその口座の名義人本人が管理する

 お金が入金される口座・通帳を名義人本人が管理することで名義預金とみなされることを回避できます。

印鑑はその口座専用のものをつくりましょう。

印鑑を使いまわしてしまうと、名義人以外がお金を引き出せてしまうので名義預金の疑いがかかりやすくなってしまいます。

④贈与されたお金をその口座の名義人が使う

 口座の名義人が管理をしていたとしても、贈与を受けた預金に全く手をつけないままでいると、名義預金として疑われる可能性があります。

 口座の名義人が口座内のお金を使うことで、名義人がお金を自由に使っているということでその口座は名義預金でないと判断される材料のひとつになります。

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