相続税に関する特例や控除

文責:税理士 井川卓磨

最終更新日:2024年11月05日

1 相続税には特例や控除があります

 被相続人が亡くなり、相続人がその財産を相続した場合、その財産額が基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)を超えていれば、その額に応じて税金を支払わなければなりません。

 これを相続税といいます。

 そして、相続税の中には、相続税の金額を抑えることができる特例や控除がいくつかありますので、その代表的なものをご紹介します。

2 配偶者の税額軽減

 相続財産は、亡くなった方の配偶者にとっては、今後の生活の糧になるものですから、配偶者が相続した場合、1億6000万円又は法定相続分相当額までであれば、相続税がかかりません。

 これを配偶者の税額軽減といいます。

 詳細は、こちらもご参照ください。

3 小規模宅地等の特例

 小規模宅地等の特例は、一定の条件を満たす土地については、相続税評価額を50%~80%減額することができるという特例です。

 土地は、単体でも価値が高いことが多いものですので、その価値を大幅に減額することができる点で、小規模宅地等の特例が適用できるか否かは非常に大きな影響があります。

 相続財産に土地が含まれている場合には、小規模宅地等の特例が適用できるかどうか、必ず確認すべきといえます。

 詳細は、こちらもご参照ください。

4 未成年者控除・障害者控除

 相続人が未成年者である場合、18歳に至るまでの年数(満年齢を基準)×10万円分、相続税が安くなります。

 参考リンク:国税庁・未成年者の税額控除

 相続人が障害者である場合、85歳に至るまでの年数(満年齢を基準)×10万円(特別障害者である場合には20万円)分、相続税が安くなります。

 参考リンク:国税庁・障害者の税額控除

5 相続税に関するご相談は税理士まで

 相続税における代表的な特例についてご紹介しましたが、これらの他にも様々な特例があります。

 特例や控除にはそれぞれ要件がありますので、要件を満たしているかを確認し、適切に用いなければなりません。

 相続税の申告・納税を過不足なく行うためには、相当の深い知識と経験が必要になりますので、相続税に強い税理士に依頼されることをおすすめします。

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