配偶者税額軽減の特例

作成者:司法書士 岡田智大

作成日:2023年11月23日

「配偶者税額軽減の特例」

 配偶者税額軽減とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した遺産額が

「①配偶者の法定相続分相当額」か

「②1億6000万円」のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。

 多くの場合は①②の範囲内に遺産が収まり、配偶者の相続税は0円にまとまることでしょう。

 また、遺産が多額にある場合でも配偶者に相続を集中させれば配偶者税額軽減を最大限に活用して税負担を軽減させることができます。

 このように、配偶者税額軽減の特例は減税措置として非常に魅力的ですが注意点もあります。

「注意点」

 最初の一次相続で遺産を相続した配偶者が亡くなって発生する二次相続で注意が必要です。

 なぜなら二次相続の際に遺族への税負担が大きくなる危険があるのです。

 一次相続で配偶者税額軽減の特例を利用して配偶者が全額を相続し相続税を0円に抑えることができたとします。

 そして、何年後かにその配偶者が亡くなり二次相続が発生します。この時には配偶者税額軽減の特例は使えません。

 一次相続で相続した分に配偶者の財産も加わるので相続金額が多額になる場合もあります。

 さらに、二次相続では一次相続よりも相続人が1人減っているので相続税の基礎控除額が少なくなります。(相続税の基礎控除「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」)基礎控除額が減ると負担する相続税の税率が上がる可能性があり、二次相続を受ける子や家族に負担をかけてしまうかもしれません。

「まとめ」

 上記のような注意点が配偶者税額軽減の特例には隠れています。

 この特例を利用する際には目先の相続税0円に安易に飛びつかずに、後々の二次相続まで見据えた遺産の分け方を考えなくてはいけません。

 その際には

「配偶者が生活していく上でどれくらいの財産が必要なのか」

「一次相続と二次相続でどう分散して子どもに財産を移すか」

「生前贈与や生命保険の非課税枠を活用してどうやって相続税を抑えるか」

 こうした点を抑えながら家族で話し合う必要があります。情報収集から家族の意思統一まで時間がかかりますので早めに相続対策をすることをお勧めします。

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