小規模宅地等の特例

作成者:司法書士 岡田智大

作成日:2023年11月21日

「小規模宅地等の特例」

 相続税が減額される「小規模宅地等の特例」について解説していきます。 

 この制度は一定の要件を満たした場合に、土地の評価額を割引する制度です。

 特例がある理由として一般的に、遺産の大部分を占めるのは自宅の土地というケースが多いです。

 その場合、自宅に住み続けるために相続した遺族が多額の相続税の納税をしなければならなくなってしまいます。

 そうすると遺族の負担になり、最悪の場合自宅を納税のために売却せざるをえなくなります。

 それは遺族感情にふさわしくないということで、一定の要件を満たした場合には、自宅の土地の評価額を割引する制度が生まれたのです。

 その中でも多くの人に関係してくる「自宅(小規模宅地等の特例)」の相続の場合について説明します。

「小規模宅地等の特例」の内容

 この特例は土地の利用区分によって面積制限と減額割合が変わってきます。

・自宅(特定居住用宅地)の場合、面積制限は330㎡まで。減額割合は8割。

・事業用の土地(特定事業用宅地)の場合、面積制限は440㎡まで。減額割合は8割です。

・賃貸住宅の土地(貸付事業用宅地)の場合、面積制限は200㎡まで。減額割合は5割です。

 例えば「自宅」の場合、割引率は8割引。1億円の土地・家屋だったら、2000万円の評価で済むことになります。

「特例が適用される要件」

 特例が適用される要件は、誰が自宅を相続するかによって内容が変わってきます。

①配偶者が相続する場合

 配偶者が自宅を相続する場合は無条件で8割引が適用されます。

②同居親族

 申告期限までその土地・家屋を売らずにずっと住み続けていれば8割引が適用されます。

③別居親族

・配偶者や同居親族がいない

・申告期限までその土地・家屋を売らずにずっと所有する(家屋に引っ越す必要はない)

・相続開始前3年以内に、「3親等内の親族」「相続する人と特別の関係がある一定の法人」が所有する家に住んでいない(つまり、持ち家に住んでいればNG。賃貸暮らしならOK)

・相続開始時に相続人が住んでいる家を過去に所有したことがない(つまり、持ち家の名義を相続に際して変えてもNG)

 上記をクリアしていれば8割引が適用されます。

 

 これは特定居住用宅地の場合の要件で、事業用宅地や貸付事業用宅地の場合はまた適用の要件や割引率が変わってきますのでご注意ください。

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