役所での手続き
役所で行う手続き
相続における手続きには期限が決まっています。
期限が過ぎてしまうと火葬ができなくなったり、もらえるはずのお金がもらえなかったりと困ったことになってしまいます。
余裕をもって手続きを進めるためにもやらなければいけない手続きを把握しておきましょう。
死亡届の提出
まずは「死亡届」の提出です。
身近な方が病院で亡くなると死亡を確認した医師が死亡診断書を発行してくれます。
それを受け取ったら7日以内に亡くなった人の死亡地か本籍地、または届出人の所在地の市区町村役所に死亡届を提出します。
自宅で亡くなった場合は、かかりつけの医師・病院に連絡します。
かかりつけがない場合には警察に連絡し、医師から死体検案書を受け取って届け出を行いましょう。
また、死亡届と同時に「火葬許可申請書」を提出します。
受理されると通常「火葬許可証」が発行されます。
これを提出することで火葬が認められます。
世帯主変更届
亡くなった人が世帯主だった場合は必要に応じて「世帯主変更届」を14日以内に提出します。
同様に14日以内に手続きを行わなくてはいけないものとして「健康保険」「介護保険」「後期高齢者医療」これらの資格喪失手続きが挙げられます。
亡くなった人の年齢・職業に応じた手続きを行いましょう。
年金関係
年金の受給が始まっていた場合には「年金受給権者死亡届」を最寄りの年金事務所連絡または年金相談センターに受給停止の手続きを行いましょう。
厚生年金の場合は10日以内に、国民年金の場合は14日以内に手続きを完了させましょう。
戸籍の取得
相続手続きでは多くの書類が後々必要になります。
役所で手続きをするついでにこれらもまとめて取っておきましょう。
・故人の戸籍謄本
・故人の住民票の除票
・相続人全員の現在の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑登録証明書
・個人所有の土地や建物の名寄帳・固定資産評価証明書
戸籍謄本は故人の本籍地でないと取得できませんが、郵送による請求も可能ですので早め早めに準備しておきましょう。