相続手続きの全体像

文責:司法書士 岡田智大

作成日:2023年10月27日

相続の始まり

 相続手続きは故人が亡くなってから短くて3ヶ月程度、長い場合は1年以上かかる場合があります。

 相続手続きは順序が決まっており、それらをひとつひとつ順序立ってクリアしていくことでスムーズに手続きは進みます。

 しかし、その順序を知らずに闇雲に進めようとすると、無駄な時間や労力がかかることになってしまうこともあります。

 そういったことがないように、今一度相続手続きの流れを確認していきましょう。

1 役所の手続き

 身近な人が亡くなった時に最初にする手続きです。

 死亡届の提出、火葬許可の申請、年金の受給停止などを決められた期限以内に行います。

 後々の手続きで必要になる戸籍謄本・住民票・印鑑登録証明書などもまとめてとっておくと便利です。

2 相続人の決定

 遺産を引き継ぐ権利を誰が持っているか決めます。

 法律で定められたルールに則り、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本を調べて「相続人」を決定していきます。

3 遺産探し

 亡くなった人の遺産を把握します。

 生前から相続人が管理していれば問題ありませんが、そうでない場合はどんな遺産がどこにあるのかを調べる必要があります。

 預金・不動産・有価証券などのプラスの遺産だけでなく、負債などのマイナスの遺産があることも念頭においておきましょう。

4 遺産分割

 誰がどの遺産をもらうかを相続人全員で話し合います。

 ここでもめてしまうと手続きがうまく進まずに争族へと発展してしまいます。

 仲のいい家族ほどもめやすいとも言われます。

 「私たちは大丈夫」と過信せずに事前の対策が必要です。

5 名義変更

 遺産分割の話し合いがまとまり、どの遺産を誰が引き継ぐかを記載した遺産分割協議書や遺言書に従って遺産の名義変更をします。

 そうすることで、相続人ははじめて自分のために遺産を使ったり売ったりすることができるようになります。

6 相続税の申告

 遺産が一定の金額以上ある場合は相続税の申告書を作成して税務署に提出します。

 相続税の申告には期限があります。

 もしも期限以内に終わらなければペナルティを受ける恐れがあるので注意が必要です。

まとめ

 以上が相続手続きのおおまかな流れです。

 この流れの中でも、遺産が一定の金額以下の場合は手順6が不要になります。

 また遺言書や生前贈与を効果的に使うことで手順2〜4がスムーズに進むなど、事前準備によって相続手続きの煩雑さが左右されます。

 相続は事前準備が何よりも重要です。

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