葵区で相続放棄をお考えの方へ

文責:司法書士 岡田 智大

最終更新日:2024年08月30日

1 葵区で相続放棄の手続きでお困りなら

 相続放棄の手続きは、申述書や戸籍謄本等の必要な書類を準備して、家庭裁判所に提出します。

 書類を提出するだけであればそれほど難しい手続きではないようにも思えますが、必要となる書類は人によって様々ですし、戸籍等を集めるのに思いのほか手間や時間がかかってしまう場合もあります。

 手続きの仕方がよく分からない、膨大な資料を集めなければならない等、葵区で相続放棄の手続きでお困りの方は、お気軽にご相談ください。

2 相続放棄には期限があります

 相続放棄には、相続の開始があったことを知ったときから3か月という期限があります。

 この期限を過ぎてしまうと、原則相続放棄ができなくなりますので、万が一亡くなった方に借金があった場合には、その借金を負うことにもなりかねません。

 そのため、期限内に適切に書類をそろえ、家庭裁判所に相続放棄の申述の申立てを行う必要があります。

 相続放棄をすることは決めているが、どのように手続きをするのか分からない、必要となる書類が知りたい等、相続放棄の手続きに関する疑問をお持ちの方は、できるだけお早めに専門家にご相談ください。

3 資料の収集でお困りの方もご相談ください

 相続放棄をするにあたって、被相続人が生まれてから死亡するまでの一連の戸籍が必要になるなど、被相続人との関係によっては、多くの戸籍を集めなければならなくなるため、手間や時間がかかることがあります。

 普段は戸籍自体をあまり手にしないという方も多いでしょうから、特に数が多い場合には市区町村役場に出向いて収集することがご負担となってしまうこともあるかもしれません。

 このような戸籍の収集については、専門家に依頼することもできます。

 当事務所にお任せいただければ、相続放棄の期限も踏まえ、迅速に戸籍等の収集に取り組みます。

 相続放棄で必要となる戸籍の収集についてお困りの方も、まずはご相談ください。

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丁寧に分かりやすい説明を心がけていますので、安心してご相談ください。

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相続放棄は専門家にお任せください

相続財産と聞くと、預貯金や不動産、有価証券、自動車、貴金属など、価値のあるものが思い浮かぶかと思います。
しかし、相続財産には、上記のようなプラスの財産だけではなく、亡くなった方の債務や未払い金など、マイナスの財産も含まれます。
「プラスの財産はいいけど、マイナスの財産は引き継ぎたくない」というのが心情かと思いますが、そうはいきません。
相続をする場合には、通常はプラスの財産もマイナスの財産もすべてを引き継ぎ、相続放棄をする場合には、一切の財産を引き継がないことになります。
亡くなった方に多額の借金がある場合、相続放棄をすることにより、始めから相続人ではなかったことになりますので、このような借金の負担を負う必要がなくなります。
では、相続放棄はどのように行うかというと、家庭裁判所で手続きを行います。
必要な書類を準備して、申立てを行い、裁判所から照会があればそれに対応した上で、裁判所から受理されると、相続放棄が認められます。
相続放棄はやり直しができない手続きですので、適切に書類をそろえて申立てを行わなければなりません。
加えて、相続の開始を知ったときから3か月という期間制限もあります。
相続放棄の手続きには慣れているという方はあまりいらっしゃらないでしょうから、自分で手続きを行うにあたって不安を感じている方も多いかと思います。
相続放棄を得意とする専門家にお任せいただければ、適切に手続きを進めてもらえることが期待できます。
葵区で相続放棄をお考えの方は、まずはお気軽にご相談ください。

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