葵区で民事信託・家族信託をお考えの方へ

文責:司法書士 岡田 智大

最終更新日:2024年02月14日

1 葵区の方もご相談ください

 ある程度の年齢を重ねてくると、老後の財産管理のことや相続のことが気になってくるものかと思います。

 年老いた家族のために何らかの対策をとっておきたいという方もいらっしゃるかもしれません。

 当事務所では、認知症・生前対策として、民事信託・家族信託のご相談もお受けしております。

 葵区で民事信託・家族信託をお考えの方はお気軽にご相談ください。

2 民事信託でできること

 民事信託は、家族などの信頼できる人に財産を託し、管理・運用・処分してもらうという制度です。

 財産を託す人に家族を選ぶケースも多く、家族信託とも呼ばれています。

 自分が元気なうちは問題なく財産管理ができていても、年老いて万が一認知症等になってしまうと、財産の管理や処分をする際にも支障が出てしまいます。

 民事信託を利用することにより、自身が認知症になってしまった場合でも、受託者と呼ばれる財産の管理を託した人が、その財産を運用したり、売却したりできるようになります。

 例えば、施設に入所するため、住んでいた自宅を売却して入所資金等に充てたりするといったことができるようになります。

 また、民事信託では、財産を相続する人を決めることができますが、その人が亡くなった場合に、次に相続をする人も決めることができます。

 例えば、自分が亡くなった後は長男に財産を継がせ、長男が亡くなった後はその子供に財産を継がせるようにするというように、一つ先の相続についても決めておくことができるという点は、民事信託の特徴のひとつといえます。

3 民事信託を行う際はその目的を決める

 民事信託を行うにあたって、信託の目的を決めることになりますが、ご家族の状況に合わせて自由に内容を決めることができます。

 そのため、どのようなことを実現したいかはもちろんですが、目的を実現するためにどのような点に注意しなければならないか等、十分な検討が必要となります。

 制度をよく理解したうえで、どのような内容や目的にするか検討する必要がありますので、まずは専門家にご相談されることをおすすめします。

 葵区で民事信託・家族信託をお考えの方は、お気軽にご相談ください。

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