葵区で遺言の作成をお考えの方へ
1 葵区の方は当事務所にご相談ください
遺言の作成をお考えの葵区の方は、当事務所にご相談ください。
当事務所では相続案件を取り扱っており、遺言に関するご相談もお受けしています。
葵区にある事務所でご相談いただけますので、近隣にお住まいの方も来所していただきやすいかと思います。
2 遺言を作成するにあたって注意すべきこと
いつでもどこでも作成ができる自筆証書遺言は、手軽に作成できる反面、作成時に注意しておくことがあります。
⑴ 形式面の注意
まず、遺言の書き方においては法律で決められたルールがあり、そのルールに従って書かれていないと、遺言が無効となってしまう場合があります。
例えば、日付をきちんと特定できるように書く、署名・押印をする等です。
また、遺言を書き直す際には、訂正の仕方にもルールが決められています。
⑵ 内容についての注意
どのような内容の遺言とするかは、基本的には書く方の自由ですが、ご自分の死後、その内容を実現してもらうためには、様々な点に配慮して書く必要があります。
まず、誰に何の財産を残すのか、明確に記載をする必要があります。
どの財産のことを指しているのか特定できなかったり、あいまいな書き方になっていたりすると、その解釈をめぐってトラブルが発生してしまうことがあります。
他には、財産を残したいと考えていた人が、ご自分より先に亡くなってしまう可能性もありますので、そのような場合にはどうするかも含めて遺言に記載しておくとよいです。
3 遺言の作成は専門家にご相談ください
せっかく作成した遺言が後々無効となってしまったり、争いの原因となってしまったりすることはできれば避けたいものです。
そのため、遺言など相続を得意とする専門家に相談し、アドバイスを受けながら作成されることをおすすめします。
葵区で遺言の作成をお考えの方や、どのように作成したらよいか分からないという方は、お気軽にご相談ください。
4 公正証書遺言の作成をお考えの方もまずはご相談を
公正証書遺言は、公正証書という形で作成される遺言であり、公証役場にて公証人に作成をしてもらうため、形式面での不備は起こりにくいと考えられます。
しかし、公証人は遺言の中身まで確認してくれるわけではありませんので、後々のトラブルの防止という観点から、やはり専門家に相談しながら遺言の案を検討するのがよいかと思います。
そのため、公正証書遺言を作成の場合でも、内容面について相続に詳しい専門家に相談されることをおすすめします。
遺言を作成するタイミング
1 作成するなら早い方がよい
遺言を作成することをお考えなら、できるだけ早いタイミングがよいです。
まだ自分は元気だから大丈夫だろうと本腰を入れて考えていない方や、いざ書こうと思ったらどのように書いたらよいかが分からずそのままになっているという方もいらっしゃるかもしれません。
自分の身の上に、いつ何が起こるかは誰にも予想ができないものですので、早いタイミングで作成をしておくこと自体に問題はないかと思います。
2 認知症等で判断能力がなくなると作成できなくなることも
あまりに高齢になってしまったり、認知症等の診断をされてしまったりすると、遺言を書くこと自体が難しくなってしまう場合や、遺言能力がないと判断されてしまい、遺言があっても無効となってしまう場合も考えられます。
しっかりと遺言の内容を理解できるうちに、作成することをおすすめします。
3 何度でも書き直しができる
自筆証書遺言であれば、紙と筆記用具があればいつでも気軽に作成することができます。
そして、遺言は一度作成したら訂正できないというものではありません。
作成した当時と状況が変わってしまうこともあり得ますので、状況が変わったタイミングで遺言の内容を変えたいと思ったら、書き直すことができます。
例えば、孫が生まれて家族構成が変わったとき、マイホームを購入して資産状況が変わったときなど、状況が変化してしまった場合でも、遺言は書き直しをすることができます。
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