相続税の納付が遅れてしまった場合に罰則はあるのか
1 相続税の申告・納付期限(法定納期限)
相続税は、相続の開始を知った日(通常は、被相続人が亡くなった日)の翌日から10か月後までに申告と納税の両方を完了しなければなりません。
2 納付が遅れた際の罰則
⑴ 延滞税
相続税の申告・納付が遅れた場合、納期限から遅れた日数に応じた延滞税がかかります。
延滞税の税率は、納期限の翌日から2か月までと、2か月を経過した日以降とで、2段階に分けられています。
そして、その税率は年毎に変動しますので、国税庁のホームページで確認する必要があります。
参考リンク:国税庁・延滞税の割合
なお、ここでいう「納期限」とは、①相続税の申告・納付期限内に申告・納税を行った場合には、1の申告・納付期限と一致しますが、②期限後申告や修正申告をした場合には、申告の書提出日が「納期限」とされ、③税務署から更正・決定を受けた場合には、更正通知書を発した日から1か月後が「納期限」となります。
⑵ 無申告加算税
無申告加算税は、正当な理由なく期限内に申告をしなかったことに対する罰則です。
無申告加算税の税率は、①税務調査の事前通知を受ける前に自主的に申告した場合には税額の5%、②事前通知後から税務調査までの間に自主的に納付した場合、税額が50万円以下の部分に対しては10%、税額が50万円を超える部分に対しては15%、③税務調査を受けてから申告した場合、税額が50万円以下の部分に対しては15%、税額が50万円を超える部分に対しては20%の税金が加算されます。
なお、法定納期限までに納税されている、または過去に無申告がないなどの要件を満たす場合であって、申告期限から1か月以内に自主申告をした場合には、無申告加算税が免除されます。
⑶ 重加算税
意図的な脱税を図る目的で申告をしていなかったなど、悪質な場合には、重加算税が課せられる可能性があります。
申告をしていなかった場合、税額の40%が重加算税として課せられます。
3 相続税のご相談はお早めに
このように、相続税の申告・納付が遅れた場合には、様々な罰則があります。
相続税の申告をする際には、相続財産を調べ、その価値を評価し、複数相続人がいる場合にはその分け方(遺産分割)についての協議も行わなければならず、想像以上に時間がかかることもあります。
相続税について不安がある方は、お早めに税理士に相談されることをお勧めします。