葵区で相続登記でお悩みの方へ

文責:司法書士 岡田 智大

最終更新日:2024年02月13日

1 葵区の方のご相談は当事務所へ

 当事務所は葵区にあり、相続分野を取り扱っております。

 ご自宅の土地や建物など、不動産を相続された方は、相続登記が必要となります。

 葵区やその周辺にお住まいで、不動産を相続し、相続登記が必要な方は当事務所にお任せください。

 相続登記に必要な書類を教えてほしい、そもそもどのように手続きを行うのか分からないという方も、まずはお気軽にご相談いただければと思います。

2 不動産を相続したら相続登記が必要

 不動産を所有していた方が亡くなったとしても、自動でその不動産の名義が変更されるわけではありません。

 新たに不動産を取得する人は、相続登記の申請を行い、ご自分の名義に変更する必要があります。

 特に使う予定がないため売却をお考えの場合でも、いったんは相続登記を行い、名義を変更してからでないと、不動産を売却することもできません。

 また、令和6年4月1日から相続登記が義務化され、手続きに期限が設けられますので、使う予定がないからといって登記をせずに放っておき、万が一期限を過ぎてしまうと、過料が科せられてしまいます。

 そのため、不動産を相続したらまずは相続登記を行ってください。

3 相続登記は司法書士にお任せください

 相続登記を行うにあたっては、登記申請書を作成し、戸籍謄本や遺産分割協議書などの必要書類を集めた上で、法務局に提出します。

 集める書類は個々の状況によって異なりますし、万が一書類に不備があると、書き直しを行ったり、書類を集め直したり等、手間がかかってしまいます。

 相続登記を行う機会はあまり多くないでしょうし、専門的な知識が必要となることもあるため、慣れていない方にとっては負担も大きいかと思います。

 そのような場合には、登記の専門家である司法書士に任せることができます。

 適切に手続きを進めるためにも、葵区で相続登記が必要な方は、当事務所にお任せください。

受付時間

 
午前 ××
午後 ××

平日9:00~18:00
※ 平日夜間・土日祝は事前にご予約ください。

所在地

〒420-0812
静岡県静岡市葵区
古庄四丁目3番21号

054-292-4540

お問合せ・アクセス・地図

相続登記が必要な場合

相続により、不動産を受け継いだ場合には、相続登記が必要になります。
相続登記は、不動産の所有権を亡くなった方から相続する人に変更するための手続きです。
ご自宅の建物や土地の他に、畑、山林なども対象となります。
相続登記の手続きは法務局で行いますが、「法務局なんて行ったことがない」「登記の申請もしたことがない」という方が大半かと思います。
登記申請書をはじめ、手続きに必要な書類を揃える必要がありますが、ご自分で全部を行おうとすると、慣れていない方の場合、あれこれ調べながら進めると、思わぬ時間や手間がかかってしまうかもしれません。
また、書類の内容に不備があったり、不足してしたりすると、やり直しをしなければならず、何度も法務局に足を運ぶことにもなりかねません。
そのようなことにならないよう、相続登記は、登記の専門家である司法書士にお任せください。
司法書士に依頼することで、書類を不備なく揃えるなど、スムーズに手続きを進めてくれることが期待できます。
自分で行うよりもご負担が軽減されるかと思いますので、葵区で相続登記が必要な方は、当事務所にお任せください。
どのように申請書を書いたらよいか分からない、そもそも何が必要となるのかも分からないという場合など、相続登記に関する疑問がありましたら、まずはお気軽にご相談いただければと思います。

PageTop