相続が「争族」の火種になるとき

文責:司法書士 岡田 智大

最終更新日:2023年09月07日

相続が争続になってしまう場合

 相続を円滑かつ迅速に完了するためには、何よりも事前準備が必要です。

 特に相続の対象に不動産がある場合には事前準備の効果は非常に大きくなります。

 逆に言うと、不動産がある場合は分配をめぐる争族になりやすいのです。

 不動産が争族につながってしまう要因は2つあります。

〈原因① 「不動産を皆が納得する形で分配しづらい」〉

 不動産は法定相続通りに分割しにくい財産です。

 特に被相続人が住んでいた自宅をどうするかは争点になりやすいです。

 例えば、評価額5000万円の自宅・預貯金1000万円があったとします。

 そこは両親・長男・次男の4人家族で父が亡くなり相続が発生します。

 この場合法定相続の割合は「配偶者に2分の1」「子供が4分の1ずつ」分けることになります。

 自宅を売却し、遺産を法定相続分通りで分けると配偶者には3000万円、長男次男には1500万円ずつ配分されます。

 しかし、自宅に配偶者と長男が住み続けるとなると、自宅を売却することができず、次男に預貯金の1000万円を渡したとしても法定相続分に500万円足りません。

 他の事情を含めて双方が納得できなければ争族に発展する種になります。

〈原因② 「分割の割合でもめやすい」〉

 法定相続分については法律で決まっていますが、それでも不平の声が生じるケースがあります。

①親の介護や手伝いを無報酬でしている場合

②特定の相続人が、相続前に家の購入や生活費等の大きな資金援助を受けている場合

③遺産分割で遺留分が侵害された場合

 このような場合に分割割合でもめることが多いです。

 遺産分割の割合の問題に先に説明した分割しづらい不動産の問題が絡むと遺産分割協議はさらにこじれやすくなります。

まとめ

 以上のように相続は一歩間違えれば簡単に争族に発展してしまいます。

 「うちは家族仲がいいから」、「うちは自宅くらいしか財産がないから」と相続の事前準備を疎かにしていると、遺産分割協議の時になって問題が噴出して家族同士でもめることになってしまいます。

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