遺留分

文責:司法書士 岡田 智大

作成日:2023年08月29日

「遺留分」について

 遺留分とは、相続人に法律上確保された最低限度の財産です。

 配偶者や子どもといった、亡くなった人に一番近しい遺族の人は、遺言書に受取人として名前が書かれていなかった場合でも絶対的な相続財産の受取分を必ず受け取ることができます。

 被相続人は遺言で自分が亡くなったあとの財産の行き先を指定できます。

 しかし、あまりに不公平な相続内容の場合にはその遺言に従うことを拒否し、遺留分を要求することができます。

 例えば「父(被相続人)には母・自分・弟の家族がいる。亡くなったあと、遺言で『遺産はすべて弟に相続させる』と表明していたことが判明した」といった場合、母や自分の立場からすると不公平を感じざるをえません。

 そうした不公平な立場に立たされた場合、遺言があったとしても遺留分を侵害していればその侵害部分に限っては遺言を無視することができます。

遺留分の割合

 次に遺留分が遺族の誰にどれだけあるかを見ていきましょう。

 遺留分をもつ人は、第一に亡くなった人の配偶者と子どもです。それに加えて、亡くなった人に子どもがいなければ、亡くなった人の親が生きていれば彼らも遺留分をもちます。

 遺留分の割合は「配偶者の遺留分は法定相続分の2分の1」「子どもの遺留分は法定相続分の2分の1」です。

 そして、親に遺留分があるときは「配偶者と共同相続する場合は、法定相続の2分の1」「親だけが相続する場合は、法定相続分の3分の1」です。

兄弟姉妹の遺留分

 遺留分に関して注意しておくべきことは、亡くなった人の兄弟姉妹には「遺留分」が存在しません。

 亡くなった人は兄弟姉妹を相続人に指定することはできますが、亡くなった人が彼らを相続人から外した場合は、その兄弟姉妹は全く相続できず、遺留分も受け取ることはできません。

まとめ

 相続人全員が相続に納得するためにもこの遺留分についての理解はとても重要です。

 遺留分は必ず受け取れますので、相続ルールのひとつとして把握して自分の権利は守っていきましょう。

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