税理士によって相続税額が違うのはなぜか

文責:税理士 井川卓磨

最終更新日:2023年08月03日

1 相続税に詳しい税理士とそうでない税理士で違いがある

 相続税とは、遺産相続が行われた際、相続した財産の金額に応じて納める税金のことです。

 相続税の金額は、相続した財産の金額に応じて、決められた計算方法に基づいて計算されますから、税理士によって計算結果が異なることはないと思われがちです。

 しかし、実際には、相続税に詳しい税理士とそうでない税理士とでは、相続税額が違ってくる場合があります。

2 税理士によって相続税額が違うケース

⑴ 遺産調査が不十分である場合

 相続税は、相続する財産の金額に応じて課されるものですから、まずはどのような遺産があるかを把握する必要があります。

 しかし、被相続人がどのような財産を持っていたか、ほとんど知らないという方も多いです。

 そのような場合、被相続人宅に置いてある通帳の履歴や、被相続人宅に届いた郵便物等から、どのような財産があるかを調査することになります。

 相続税に詳しい税理士であれば、過去の経験や知識から、どのような財産がありそうかを適切に把握することができますが、あまり詳しくない税理士の場合、遺産として含めるべき財産を見落としてしまう可能性があります。

 もし財産を見落としたまま申告をしてしまうと、税務署の税務調査が入り、修正申告、延滞税や過少申告加算税などのペナルティを含む税金の追加納付を求められる可能性がありますので、本来納付すべき金額よりも多くの金額を支払わなければならない場合があります。

⑵ 遺産の評価が誤っている場合

 相続税の計算においては、遺産の評価額を国税庁が出している財産評価基本通達等に従って評価する必要があります。

 中でも、土地の評価については、その位置、形状、大きさ、間口の広狭など様々な要素を考慮して算定しなければならない場合もあり、難易度が高いといえます。

 相続税に詳しくない税理士に依頼してしまうと、遺産の評価を誤ってしまう可能性があります。

⑶ 適用できる特例を適用していない場合

 相続税の申告においては、遺産の金額を減額することのできる特例(小規模宅地の特例など)や、相続税額を減額できる特例(配偶者の税額軽減、未成年者控除、障害者控除など)、様々な特例があります。

 これらの特例を使うことで相続税の金額を適切な金額に抑えることができるのですが、相続税に詳しくない税理士に依頼することで、適用できるはずの特例を使わずに申告・納税をしてしまい、相続税を払いすぎてしまうことがあります。

3 適切に申告するためには相続税に詳しい税理士へ

 このように、相続税に詳しくない税理士が相続税の計算を行うと、本来払うべき金額とは異なる金額になってしまうことがあり得るのです。

 相続税について依頼する際には、相続税に関する知識・経験の多い税理士に依頼することをおすすめします。

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