「不動産の権利証」の探し方

文責:司法書士 岡田 智大

作成日:2023年07月28日

「不動産の権利証」の探し方

 まずは土地縦物の権利証が故人の家にないか探しましょう。

 土地を購入したり、家を建てて保存登記をした際や、家や土地を購入し移転登記をした際に印を押して所有者の元に渡されるものです。

 また、登記済証のかわりに登記識別情報通知という紙の書類が交付されている場合もあります。

 英字・数字混じりの番号が記されたものでその番号は見えないようになっています。

 全国の法務局の電子化が進み、権利証の交付方法が新しくなりました。

 土地の管轄の法務局によって登記識別情報通知書に変更になったタイミングが異なるので注意が必要です。

 登記済証・登記識別情報通知ともに有効です。

登記事項証明書

 登記事項証明書を取得しておくことも有効です。

 登記事項証明書は、不動産の登記簿の現状を示す公的な書類です。

 この証明書を取得することで、所有者や抵当権の有無などを確認することができます。

 所在がわかれば法務局で誰でも取得できますので、現在の権利関係を確認しておきましょう。

未登記不動産の場合

 故人が未登記の不動産を持っていることもあります。

 その場合は故人の住んでいる市区町村役場の資産税課で、固定資産課税台帳にもとづく「名寄帳」を調べましょう。

 この名寄帳を調べると、その市区町村の中にあるその人の所有の不動産は未登記のものも含め全てわかります。

名寄帳・課税明細書

 名寄帳ではその市区町村の外にある物件まではわかりません。

 外の物件を調べるためには、固定資産税の納税通知書を探しましょう。

 そこに添付されている課税明細書が必要です。

 課税明細書には、発行元の市区町村にある不動産の所在地がすべて書いてあります。

 送られてきた明細書を全て合わせれば、故人の所有していた不動産が全て判明します。

 故人の自宅に前年の課税明細書が残っていなくても大丈夫です。

 次の年の6月頃に再び通知がきます。

 ただし、通知で全ての不動産を把握しようとすると、その分遺産分割が遅れていきます。

 登記済みの権利証や名寄帳から分かる分だけでもまずはおさえていくことをオススメします。

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