相続で必要となる書類
【死亡診断書】
故人の死亡を証明する医師の発行した書類です。
公的年金や生命保険などの各種手続きを迅速に行うために必要となります。
【戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)】
戸籍情報を含む公的な書類です。ほとんどの相続手続で提出を求められます。
戸籍謄本以外にも、除籍謄本(除籍全部事項証明書)や改製原戸籍謄本というものがあります。
除籍謄本は同じ戸籍内にその本籍地において生存している者が誰もいないという証明になります。
改製原戸籍謄本は法改正によって新しく戸籍がつくられる前のものを指します。
この2つは誰が相続人になるのか・他に相続人がいないことを証明するために提出が必要になることがあります。
【住民票の写し(除票)】
故人の最後の住所地を確認、住所変更の経緯を確認するために必要となります。
住民票の写しだけでは住所変更の経緯が確認できない場合は、戸籍(除籍)の附票の写しが必要になる場合があります。
【印鑑証明書】
各種相続書類(遺産分割協議書や相続届)に押印された相続人の実印が本物であることを証明するために印鑑証明書の提出が求められます。
このとき提出する印鑑証明書は取得から3ヶ月以内のものである必要があります。
印鑑証明書の有効期限切れによる書類不備などが度々あるので、取得時期にもあわせて注意しましょう。
【遺言書】
故人が生前に財産処分に関して意思を伝える重要なものです。作成方法によって遺言書にも種類があります。
この遺言書に沿って遺産分割協議がなされることになります。
【まとめ】
ここに挙げた書類は相続手続で必要になるものの代表的なものです。
これ以外にも故人の各種資産や納税に関する証明書、相続関係説明図、遺言執行者選任審判書など必要書類は多岐にわたります。
相続手続には遠方・疎遠の親類との書類のやりとりも必要になってくるため、不備がないように用意していきましょう。