相続税の対象となる財産

文責:税理士 井川卓磨

最終更新日:2023年06月23日

1 相続税とは

 相続税とは、亡くなった方(被相続人といいます)の財産の金額が一定以上ある場合、財産を相続した方(相続人といいます)が納めなければならない税金のことをいいます。

 では、どのような財産が相続税の対象となるのかについて、以降で説明をしていきます。

2 相続財産

⑴ 不動産

 被相続人が所有する土地や家屋等の不動産は相続財産に含まれます。

 建物については、基本的には固定資産税評価額にて評価しますが、土地を評価するためには、土地の位置、形状等を考慮した複雑な計算が必要となる場合もあります。

⑵ 現金・預貯金

 被相続人の持っている現金・預貯金も相続財産となります。

 被相続人が亡くなった日時点での残高証明書を銀行に発行してもらい、その金額を財産として含めることになります。

 なお、預貯金について、例えば被相続人の子供名義だったとしても、実質的には被相続人が子供のために預金を貯めていたもので、口座の管理等を被相続人が行っていたというような場合(いわゆる名義預金に当たる場合)には、その預金についても被相続人の財産に含める必要がありますので、注意が必要です。

⑶ 有価証券

 株や国債などの有価証券も相続財産となります。

 株や国債については、被相続人が亡くなった日時点での時価を算定する必要があります。

⑷ その他

 被相続人名義の自動車、貸付金、貴金属、家財道具等、財産的価値のあるものについては、相続財産に含める必要があります。

⑸ 生前贈与

 被相続人が亡くなる直近3年以内(現時点では3年以内とされています)に、相続によって財産を受け取る方に対して生前贈与された金額については、相続財産に加算しなければなりません。

 また、相続時精算課税制度という制度を用いて生前贈与された金額は、すべて相続財産に加算して相続税の金額を計算しなければなりません。

3 みなし相続財産等

 被相続人の財産ではありませんが、相続税の申告上、相続財産に含めて計算しなければならないものがあります。

 これを、みなし相続財産といいます。

⑴ 死亡保険金

 被相続人が亡くなったことによる死亡保険金は、保険金の受取人に指定された方固有の財産ではありますが、相続財産とみなされます。

 もっとも、死亡保険金については、法定相続人の数×500万円までは非課税とされています。

⑵ 死亡退職金

 死亡退職金も、被相続人の勤務先から相続人に対して支払われるものですから、相続人の財産になりますが、相続財産とみなされます。

 なお、死亡退職金についても、死亡保険金と同様の非課税枠があります。

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