遺産分割方法の種類
1 遺産分割の種類
遺産分割の代表的な方法は主に4つあります。
それぞれのメリット・デメリットと合わせてご紹介します。
2 現物分割について
現物分割は、「不動産は配偶者、預金は長男、株式は次男に相続する」といったように、財産を現物のまま分割する方法です。
最も広くおこなわれている遺産分割方法です。
メリットは非常にシンプルでわかりやすいことです。
相続手続も、相続人が所有権移転の登記をするだけで済みます。
デメリットとしては不公平になりやすいところです。
この方法は特定の相続人だけが家や土地といった不動産を相続することになります。
そうすると相続人間で取得価額の格差が生じてしまい、相続人の納得が得られずに協議がなかなかまとまらないといった事態に陥りがちです。
また、ひとつの不動産を数人で現物分割をしようとして、土地を分筆していくつかに分けることで不動産の価値が低下する可能性もあります。
土地が分割され小さくなってしまうと用途が限られてしまうなどして利用の幅が狭まります。
それにより土地の価格も下がってしまうので分筆には注意が必要です。
3 代償分割について
代償分割は、「不動産を配偶者が相続する代償として、他の相続人に代償金を支払う」といったように、相続人に相続金以外の代償金を支払って清算する遺産分割方法です。
メリットは、相続人からの納得を得やすいということです。
価額の公平性を保つことで相続人間の衝突を回避することができます。
また、不動産を分筆しないことで資産をそのままの形で守ることができます。
不動産の価額を下げることなく次世代に相続することが可能です。
デメリットは、この方法は代償金の支払い能力があることが前提であることです。
さらに、不動産の評価方法でもめることもあります。
不動産の評価方法は多岐にわたるため、そこで相続人同士もめることがあります。
4 換価分割
換価分割は、「不動産などの遺産を一度売却して、その代金を相続人に分割する遺産分割方法」です。
メリットは、1円単位で細かく計算して分割できるため完全に公平性を保つことができることです。
また、不動産を手放すことで、今後の不動産の維持管理が不要になるのもメリットのひとつです。
デメリットは、不動産の時価よりも受け取る金額が減る可能性があることです。
不動産を売却する際の手数料や登記費用などが発生することで金額が減少します。
また、相続税の支払い準備のために売り急いでしまい安く売却してしまうこともあります。
5 共有分割
共有分割は、「相続財産を共有し、その共有財産の管理方法を定めたうえで、相続人間で分割する方法」です。
メリットは、相続人の共有財産として管理することで、より効率的な運用が可能となることです。
デメリットは、共有財産の管理方法が明確に定まっていないと、相続人間で後々トラブルが発生する恐れがあることです。