相続人になるのは誰か

文責:司法書士 岡田 智大

最終更新日:2023年01月20日

1 被相続人と法定相続人

 ある方が亡くなると相続が発生します。その亡くなった方を被相続人といいます。

 被相続人の財産は相続人が引き継ぐのですがその相続人を法定相続人といいます。法定相続人が誰になるかは法律上決まっています。

2 法定相続人と相続分

 法定相続人は次の通りです。

配偶者  配偶者は常に相続人になります。

 第一順位 

第一順位は子供です。子供が複数いる場合は全員が相続人になります。また養子縁組した養子も子と同様に扱われます。

 例えば配偶者、子供が二人いる場合、配偶者は相続財産の2分の1、子供が残りの4分の1ずつ相続することになります。

 第二順位

第二順位は直系尊属です。直系尊属とは被相続人の父母、その父母が亡くなっている場合は祖父母が相続人になります。養親も実親と同様の相続分を有します。

 例えば子供がいなく配偶者、その父母の場合配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1となります。

 第三順位

第三順位は兄弟姉妹です。兄弟姉妹が故人の場合は甥や姪が相続人になります。子がいなく直系尊属もいない場合は兄弟姉妹が相続人になります。

 例えば配偶者、兄弟姉妹の場合は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。半分しか血のつながりがない場合、全血の兄弟姉妹の2分の1となります。

3 相続人が先に亡くなっている場合

 では相続人が先に亡くなっている場合はどうなるのでしょう。その場合は代襲相続と言ってその相続人が代わりに相続することとなります。 

 例えば被相続人の子供が被相続人よりも先に亡くなっている場合、孫が相続人となります。孫も亡くなっている場合はひ孫が相続人となります。

 また第三順位である兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は甥・姪が相続人となります。

ただしその甥・姪が亡くなっている場合、再代襲はありません。

4 嫡出子と非嫡出子の相続分について

 嫡出子(法律上の婚姻関係のある夫婦から生まれてきた子)と非嫡出子(法律上の婚姻関係にない夫婦から生まれてきた子)の相続分は以前は嫡出子の2分の1とされていましたが平成25年に行われた民法の改正でその規定がなくなり嫡出子と同様の相続分になりました。

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