相続における生前対策

文責:司法書士 岡田 智大

最終更新日:2023年06月09日

1 相続における生前対策で必要なこととは

 生き方が様々であるように、人生の旅立ち方も人それぞれです。

 旅立つ前に何を遺すか、誰に遺したいかなど、考えることも様々あるかと思います。

 これらについて考えるとき、自分が今まで培ってきたものを最良の形で遺すためには、相続対策をしておくことが大切です。

 事前にきちんと対策・準備をしておくことで家族同士を争わせずにすみます。

 しかし、相続と一口に言っても様々で、お客様のご意向や相談内容に合わせて、最適な方法を選んでいく必要があります。

 相続における生前対策として遺言書作成、生前贈与、死因贈与があります。

2 遺言書作成について

 自分で作成する自筆証書遺言と公証役場で作成する公正証書遺言があります。

 遺言書を作成しておくことで遺産の分け方に法的効力が発生します。

 誰に何を渡すのかを指定したり、逆に認められる事由があれば相続の権利の剥奪もできます。

 他にも隠し子の認知、遺言者の指定、保険金受取人の指定などができます。

 遺言作成者が亡くならないと効力を発揮しません。本人の意思であとで取り消すこともできます。

 周囲に内緒で行うこともできるのもメリットのひとつです。

 デメリットとして自筆証書遺言の場合、せっかく書いた遺言書が見つけられないといったケースがあります。

 そのため法務局で遺言書をお預かりする制度(自筆証書遺言書保管制度)があるのでこれを活用するのが良いと思います。

3 生前贈与について

 生きているうちに不動産や金融資産・預貯金を贈与します。

 贈与者の意思で生前に実行できるため安心感があります。

 毎年110万円以下であれば暦年贈与として非課税で贈与が可能です。

 もしも両親や直系尊属から18歳以上(令和4年3月31日以前の贈与については20歳)の子や孫への贈与であれば、110万円を超えた場合でも通常よりも低い税率での課税となります。

 デメリットとしては不動産が含まれている場合、非課税枠を使って贈与しようとすると毎年持分贈与をしないといけなくなり、全部贈与するまでに時間がかかってしまうこと、登録免許税がかかってしまったり、譲受人の権利証(登記識別情報通知書)の数が多くなってしまい管理が大変になってしまうことがあげられます。

 他にも相続財産の前渡しという方法もあります。

 相続時精算課税という課税方式を使い、相続する際にまとめて課税を精算することができます。

 渡し方はどちらかしか選べないので慎重に選ぶ必要があります。

4 死因贈与作成について

 生きているうちに公正証書で契約書を作成し、亡くなった時に効力が発効されます。

 この契約書は贈与者と受贈者双方が同意の上で交わされる契約です。

 そのため、自分の意向を受贈者に伝えることができます。

 「遺産を相続させるから〜してほしい」といった約束を条件とすることもできます。

 ただし、二者ありきの契約であるため取り消すのには相手の同意が必要となります。

 課税としては相続税の対象となります。

5 相続における生前対策についてのご相談

 このように、自分が培ってきた財産を最良の方法で遺すためには、生前対策が大切です。

 しかし、中には難しい問題もあり、自分だけでは解決できないことも出てくるかと思います。

 当事務所では、そんな相続における生前対策のご相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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