不動産登記義務化②
相続登記義務化
令和6年4月1日から相続登記が義務化され、正式な理由なく申請を怠ると10万円以下の過料が科されることとなります。過料も十分痛手になりますが過料以外にもデメリットがあります。今回はそのデメリットについて解説していきます。
デメリット①
・未登記の不動産は売却することができない
相続登記をせずに不動産を放置しておくと、名義は亡くなった人のままです。自分の名義でない不動産は売却も担保として設定することもできません。いつか売却する必要が出てきた時に不動産の名義が変更されていないと、売却までに「相続登記」の手続きが加わり、予定よりも時間をくうことになります。
デメリット②
・不動産の権利関係が複雑になる
相続登記を放置したままさらにその所有者が亡くなり…と繰り返していくと、子の代・孫の代といったように相続権を持つ人の数がまるでねずみ講式に増えていきます。
親族との揉めごとのタネになるだけでなく、相続人全員からの承認を得たり等の手間がかかり、売却・担保に出す際にスムーズな手続きができなくなってしまいます。
まとめ
こうしたデメリットを回避するためにも、面倒だと相続登記は発生し次第すみやかに解決することが望ましいです。
相続登記の手続きとしては、被相続人の出生から死亡までの戸籍を集め、遺産分割協議書を作成し、対象となる不動産の所在地を管轄する法務局に申請して登記簿の名義人を変更するのとで相続登記は完了します。
ですが、相続登記の手続きには非常に手間と時間がかかります。
多くの資料に漏れがないよう用意するために役所をまわったり、会ったこともない親族から捺印をもらうために連絡をとったり…と、手続きそのものに労力がかかるうえに、放置されたままの不動産にはややこしい権利関係が含まれていることが多々あります。
こうした作業にリソースを割くのはかなりのストレスと労力がかかります。
だからこそ、未登記の不動産の危うさに気づいた今こそ、いち早く専門家にご相談ください。