死因贈与のメリット・デメリットついて
1 死因贈与とは
死因贈与とは贈与者(あげる人)と受贈者(もらう人)との合意(契約)によって成立し、贈与者が死亡した時にその効力が生じる法律行為のことです。
簡単に言い換えると「自身が死んでしまった場合に財産を受贈者に譲り渡す」ことを言います。
2 死因贈与の注意点
死因贈与は上記に書いた通り契約になります。
契約は口頭でも成立します。
この場合、当事者以外の第三者が死因贈与契約に関わることができれば成立すると考えます。
なぜなら、口頭で契約を行った場合、死因贈与の効力発生時(贈与者の死亡時)に当然贈与者が亡くなっていることになるため、受贈者のみでは契約の成立を立証することができなくなってしまうからです。
このように口頭で契約を締結し、そのままにしておくと後々のトラブルが発生する可能性が高いので、紛争を防止するためにも死因贈与に関する契約書を作成しておいた方が望ましいでしょう。
できれば公証役場にて公正証書で作成した方が良いといえます。
3 負担付死因贈与
また死因贈与は負担付にすることができます。
負担付とは例えば、
「老後の面倒を見てもらう代わりに土地や建物を譲る」
「同居する代わりに金銭を贈与する」
「車を贈与する代わりに借金を返してほしい」
等があげられます。
これらは相手方にも負担を求めるので贈与者の権利を守ることにつながります。
4 死因贈与のメリットとデメリット
・メリット
死因贈与は契約になるので贈与者からの一方的に破棄されることがない。
負担付死因贈与であれば受贈者の権利を守ることができる。
・デメリット
死因贈与をやめたいときに相手方の同意がなければ撤回することができない。
負担付死因贈与は撤回できない場合がある。
5 不動産の所有権移転登記との関係
遺贈の場合は遺言書にて遺言執行者が選任されていればその者と受贈者においてその手続きを行うことになります。
死因贈与の場合は受贈者と贈与者の相続人の全員と所有権移転登記手続きをすることになります。
相続人全員の協力が必要になってきます。
所有権移転登記にかかる税金も遺贈の場合は不動産の課税標準額の1000分の4ですが、死因贈与の場合は、不動産の課税標準額の1000の20の税率となり死因贈与契約の場合の方が高くなります。