遺産分割協議

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遺産分割の流れ

亡くなった方が遺言書を残していない場合、誰がどの遺産を取得するかを決める必要があります。
相続人同士で遺産をどう分けるかを話し合うことを遺産分割協議といい、これは相続人全員で行わなければなりません。
そのため、遺産分割協議を行うためには、まず相続人を特定することが重要ですし、遺産分割の対象となる財産についてもれなく把握をすることも必要です。
その後、相続人同士で誰が何を取得するかを話し合い、遺産の分け方が決まったら、遺産分割協議書にその決まった内容をまとめます。
遺産分割協議書の作成は法律上のルールで必須ではありませんが、後から揉めないように合意した内容を記載しておくという目的があります。
また、遺産分割協議により、遺産を相続することになった相続人の方は、相続した財産の名義をご自分のものへと変更する必要がありますが、その際に協議書を使用することがありますので、作成しておくのがよいといえます。
なお、作成の際には、名義変更などの手続きで使用できるよう、適切な内容で作成することが大切です。
以上のような、遺産分割を行うにあたって必要な調査から、協議書の作成および分割後の各種手続きをスムーズに進めるためには、相続に詳しい専門家に相談することをおすすめします。

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