受付時間
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平日9:00~18:00
※ 平日夜間・土日祝は事前にご予約ください。
所在地
〒420-0812静岡県静岡市葵区
古庄四丁目3番21号
054-292-4540
相続放棄をお考えの方へ
相続放棄をする方の理由は様々です。
亡くなった方に借金があり、その借金を受け継ぎたくないため相続放棄をする方や、一度も会ったことがないような遠い親戚の相続人となったが、特に財産を相続する必要性を感じない、他の相続人と関わり合いを持ちたくないという理由の方もいらっしゃるかもしれません。
相続放棄をする際、申述書に理由を明記する必要はあるものの、その内容については特に問われることはないため、どのような理由であっても放棄をすることはできます。
そのため、地元に残っている相続人に土地などの財産を集約させるため、遠方に住んでいる他の相続人が相続放棄をするというケースもあります。
どのような理由であれ、相続放棄をする場合は、早めに準備を進めることをおすすめします。
なぜなら、相続放棄ができる期間は決まっており、相続の開始があったことを知ったときから3か月という、非常に短い期間であるためです。
相続放棄をするためには、戸籍謄本などの必要な書類を集め、申述書を作成し、それらを家庭裁判所に提出します。
人によって集めなければならない戸籍が違うなど、思いのほか書類の収集に時間がかかってしまうこともあります。
また、相続後は様々な手続きを行うため、それらと並行して相続放棄の準備を進めるのは負担が大きいかもしれません。
相続放棄の手続きを専門家に依頼することもできます。
手続きの仕方がよく分からないという方や、書類の収集で困っているという方は、まずは専門家にご相談ください。
亡くなった方に借金があり、その借金を受け継ぎたくないため相続放棄をする方や、一度も会ったことがないような遠い親戚の相続人となったが、特に財産を相続する必要性を感じない、他の相続人と関わり合いを持ちたくないという理由の方もいらっしゃるかもしれません。
相続放棄をする際、申述書に理由を明記する必要はあるものの、その内容については特に問われることはないため、どのような理由であっても放棄をすることはできます。
そのため、地元に残っている相続人に土地などの財産を集約させるため、遠方に住んでいる他の相続人が相続放棄をするというケースもあります。
どのような理由であれ、相続放棄をする場合は、早めに準備を進めることをおすすめします。
なぜなら、相続放棄ができる期間は決まっており、相続の開始があったことを知ったときから3か月という、非常に短い期間であるためです。
相続放棄をするためには、戸籍謄本などの必要な書類を集め、申述書を作成し、それらを家庭裁判所に提出します。
人によって集めなければならない戸籍が違うなど、思いのほか書類の収集に時間がかかってしまうこともあります。
また、相続後は様々な手続きを行うため、それらと並行して相続放棄の準備を進めるのは負担が大きいかもしれません。
相続放棄の手続きを専門家に依頼することもできます。
手続きの仕方がよく分からないという方や、書類の収集で困っているという方は、まずは専門家にご相談ください。